学校感染症

学校で広がりやすく、予防が必要とされる病気を学校感染症といいます。

●病気の性質によって三つに分類されています。

第1種の学校感染症

まれですがかかると重症になる病気
新感染症予防法の1類 2類 にあたる法定感染症(結核をのぞく)

第2種の学校感染症

飛沫(だ液による)感染のため非常に伝染しやすい病気

第3種の学校感染症

その他のうつりやすい病気


学校において予防すべき感染症と出席停止の期間(学校保健安全法施行規則第19条、第20条)

 

病          名

出席停止の期間

第1種

エボラ出血熱


クリミア・コンゴ出血熱


痘そう


南米出血熱


ペスト


マールブルク病


ラッサ熱


急性灰白髄炎


ジフテリア及び重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)


鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る)

治癒するまで。



※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」及び「新感染症」は第1種の伝染病とみなす。

第2種

インフルエンザ(インフルエンザ様疾患)(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)

発症した後五日を経過し、かつ解熱した後二日を経過するまで

百日咳

特有の席が消失するまで、または五日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで

麻疹(はしか)

解熱したあと3日を経過するまで

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

耳下腺、顎下腺、または舌下腺の腫脹が始まった後五日を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで

風疹(三日ばしか)

発疹が消失するまで

水痘(みずぼうそう)

すべての発疹が痂皮化するまで

咽頭結膜熱(プール熱)

主要症状が消失した後2日を経過するまで

病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで

結核

髄膜炎菌性髄膜炎

第3種

コレラ


細菌性赤痢


腸管出血性大腸菌感染症


腸チフス


パラチフス


流行性角膜炎


急性出血性結膜炎


その他の感染症(溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、感染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラスマ感染症、流行性嘔吐下痢症)


※ 第2種の感染症については、病状により、学校医その他の医師において感染症 のおそれがないと認められたときは、上記の限りではない

●通常は出席停止の措置は必要ないと考えられる感染症



        アタマジラミ、 水いぼ(感染性軟疣腫)、 感染性膿痂疹(とびひ)