■ 保健機能食品とはどのようなものですか?







保健機能食品制度とは、いわゆる健康食品のうち、国が安全性や有効性等を考慮して設定した基準を満たしている食品について『保健機能食品』と称することができる制度。(平成13年4月より施行) 審査・許可の有無により『特定保健用食品(個別許可型)』『栄養機能食品(規格基準型)』『機能性表示食品(届出型)』の3つに分けられます。

保健機能食品等の名称と分類  



1.特定保健用食品について


健康の維持増進や特定の保健の用途に利用する食品であり、消費者庁より個別に有効性や安全性に関する審査・許可を受けて、その機能を表示した食品です。
容器に表示されている「特保」マークが目印です。     

2.栄養機能食品について

多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではなく、1日に必要な栄養成分を取れない場合に、その補給・補完のために利用する食品です。1日あたりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が規格基準の範囲内にあり、1日の摂取目安量を守っていただく事、消費者庁の個別審査を受けた特定保健用食品とは異なる事等の一定条件を表示する事により、栄養機能食品としての表示が認められている食品です。
現在栄養成分の機能を表示ができる食品は、13種類のビタミンと6種類のミネラル、およびn-3系脂肪酸です。
(13種類のビタミン:ビタミンA、D、E、ビタミンB1、B2、B6、B12、ナイアシン、葉酸、ビオチン、パントテン酸、ビタミンC、ビタミンK。6種類のミネラル:亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、カリウム)

3.機能性表示食品について

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。
ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません