■ 道路交通法及び同施行令の一部が改正 | 2010.6.4 |
車を運転していると自転車がとても危ない乗り物に見えてきます。 自転車も車両の一種ですので原則車道を使わなければならず、歩道を通行できるのは限られていました。 昨年から以下のように変更されましたが、あまり知る人は多くないようです 平成20年6月1日より道路交通法及び同施行令の一部が改正され、施行されました。 自転車が歩道を通行することができる場合 これまで道路標識等により通行することができるとされている歩道を通行することができます。 この場合、道路標識等により通行すべき部分が指定されているときはその指定された部分を、指定されていない場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しながら通行しなければなりません。 また、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。 (道路交通法第63条の4) 新たに次のような場合にも歩道を自転車で通行することができるようになります。 ○ 児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合 ○ 70歳以上の者が運転する場合 ○ 安全に車道を通行することに支障を生じる程度の身体の障害を持つ者が運転する場合 ○ 車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合。 ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは歩道を通行することはできません。 (道路交通法第63条の4第1項第2号に並びに道路交通法施行令第26号) |